gusonの日記

脳外科勤務医.仕事,茶と書,仏教,趣味,その他について独り言です.

兵庫県知事選の背景2 公選法違反

 初登庁でのご挨拶。やはり、独裁者的トップダウン構造を想定されているとの事。- YouTube本間龍さんの解説動画である。まず、立花氏の分析、ネットでの動画拡散状況。断トツに視聴回数の多さが目立つ。ただ、本間氏はマスコミの問題も率直に指摘された。候補者の事を皆が知りたいと思っても、公選法の縛りあり、各候補者を公平に放送せねばならないのが法律で決まっている。ただし、その解釈が難しい。公平とは何か?と言う事だ。まず出演時間の配分は等しく、出す画像も1人華やかなもの一方は地味これアウト、つまりあまり見劣りするものはダメで綿密にチェックすると言うのだ。そのため、選挙期間中はなかなか報道しにくい、つまり最低限の内容にせざるを得ないのだと。正直なところ、あとから出てくるクレーム、公平性が担保されていない、などへの対応が面倒なのだそうだ。あわれなのは、ほぼ同時期に行われた栃木県知事選挙。投票率35%、6期目の候補者が当選確実となったが、実に盛り上がりにかける。なんでも宇都宮市長とこれまた6期おやりになっており、有権者の関心も低いのだ、これが実態か。この差はなんなんだろう。こうも差がでる。それにしても20%も差が出るとは。

   さて、ここに至って、立花氏のおやりなさった事、本当に法的に問題ないのか?と言うことが今になって、選挙が終わって一週間近く経ってようやく取り沙汰されている。そもそも論であるが、候補者が自分が兵庫県知事になる気はない、自分に投票するな、別の候補に投票を促すみたいな、そんな不思議の候補者の存在というスタンスは許されるのだろうか?もちろん、斉藤さんに投票せよとは言ってはいないようだが、話の内容からそれは明らかだろう。であれば立候補する必要はないだろう。応援演説すれば良い。ようやく、立花氏のなんとなく感じていた違和感が明らかになった。そう、応援演説ではなかったのだ。単に候補者になれば注目が集まるからと言う事。このやり方は明らかに不公平である。それで公職選挙法に違反していないのだろうか?佐藤章さんが冷静に解説してくれている。- YouTubeその内容を佐藤章さんがXにポストしたところ、立花氏はこれについて名誉毀損、削除せよ、出なければ提訴するとリポストされたと言うこと。佐藤さん驚かれたというがポスト削除せず、提訴は受けてたつと。ここいらへんが骨のあるジャーナリストの真骨頂である。立花氏もジャーナリスト、佐藤さんは本気であることすぐに感じられたであろう。

 また、別の動画でもすでに昨日にこの件は取り上げられている。例の西脇亨輔さんの番組である。- YouTubeこれで聴く限り、どう考えてもアウトですね。公選法違反でしょう。刑事告訴する人、必ず出ますよと言う。公選法で公平にポスター枚数から政見放送の時間まで各候補に割り当てあり、その辺のところはかなり厳密になっている。仮に他候補の応援する候補者がいればこれは不公平であろう。

 しかし、それにしても一つの疑問がある、こういう事態は想定されていなかったのか?と言うことだ。立花氏は決して大雑把な人ではない、かなり詳細に法的吟味はしていると思われる。その中でこれは公選法違反ではない、とするなんらかの根拠があるのであろう。それはいずれ明らかになろう。いずれにしても、立候補され、県知事候補であると言いながら、別の候補の応援を行うなど、もともと想定されていなかったのか、常識ではありえないね。それが起きた、令和の不適切にもほどがある事例ではないか。